台湾の外交部領事事務局より、次の公布がありました。
1. 為因應世界各國針對新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)分別採取國境及飛航限制,外交部宣布:2020年3月21日(含)以前,以免簽證、落地簽證或持停留簽證入境我國,且停留期限尚未逾期之外籍人士,其在臺得停留期限,一律自動延長30日,毋需另行申請。惟在臺總停留天數不得超過180天。此項措施將視疫情發展狀況檢討調整。2. 另內政部移民署3月20日宣布,針對逾期停(居)留外來人士推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」,對於宣導期間及專案期間(3月20日到6月30日)自行到案者,採不收容,不管制來臺期間及最低罰鍰等優惠措施。詳情請參閱該署網站(https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7229/7238/217253/)引用:外交部領事事務局
台湾の国家通信社である中央通訊社によると、次の内容になるそうです。
(台北中央社)外交部(外務省)は21日、同日までに査証免除(ノービザ)、到着ビザ、短期滞在ビザなどで入境した外国人の滞在期限を一律30日間延長すると発表した。新型コロナウイルス対策のため、各国が出入国や航空機発着を制限していることに配慮したとしている。各ビザの期限は自動的に延長されるため、個人が申請する必要はない。ただし、ビザが有効であることが原則。滞在期間の合計が180日を超えることも認められない。同部は、今後の状況によって調整を検討するとしている。
台湾でも19日午前0時、外国人の入境を原則禁止する措置が発効した。居留証(ARC)や公務、商務などで特別な許可を有する人は対象外となるが、全ての入境者は国籍を問わず、14日間の在宅検疫が必要となる。
(陳韻聿/編集:塚越西穂)引用:中央通訊社
中央通訊社の内容は外交部領事事務局の1番に該当するものです。2番は滞在期間を過ぎた場合に、自分から報告した滞在者には罰則の優遇措置があるとのこと。
詳しい内容を知りたい方は「外交部領事事務局」または「台北駐日経済文化代表処」といったところに確認をとってください。