この記事では、台湾ビザの種類を始めとして、申請方法からビザ免除で入国するときの注意点まで、詳しく解説を行います。
適切なビザで入国を行わないと、違法滞在となってしまうケースもあります。
台湾ビザのルールをしっかりと理解して、適した方法で入国するようにしましょう。
そもそもビザとは?
ビザとは、査証とも呼び、国が自国民以外に対して、その人物が入国しても差支えがないと示す証書です。
犯罪履歴があるなどの理由で入国が不適切と見なされた場合には、ビザが発行されないケースもあります。
ビザは入国審査に使用される書類の1つであり、発行されたからといって、必ず入国できることを保証するものではありません。
条件を満たす場合は、ビザ免除の措置をとる場合もあります。
台湾のビザ発行が必要なケースと不要なケース
台湾は日本人へ観光目的かつ短期間の滞在であれば、90日間の滞在を許すビザ免除措置を取っています。
そのため、気軽に台湾旅行に行くことができます。
しかし、ビザ免除での入国が許可される条件を詳しく知っておかないと、違法滞在となってしまう場合もあります。
どのような場合にビザの発行が必要となるのか、ビザ免除の条件から見ていきいましょう。
ビザ免除の条件
ビザ免除の条件については、台北駐日経済文化代表処の査証ページに記載があります。
2、必要条件と書類(1)旅券の残存期限が6ケ月以上
(日本旅券、アメリカ旅券は予定滞在日数以上)。
正式な旅券に限ります。緊急、臨時旅券或いはその他の非正式な旅券等は適用されません。
中国大陸出身と記載されたホンジュラス旅券は適用されません。また、中国大陸、アフガニスタン、パキスタン、ナイジェリア、リビア、イラク、イラン、シリア、イエメン出身と記載されたベリーズ旅券、セントクリストファー.ネイビス旅券、セントルシア旅券は適用されません。
(2)台湾から帰国するための予約済み航空(乗船)券、或いは次の目的地への航空(乗船)券及びその有効査証を提示すること。
(3)入国審査上に特に問題がない方。
(4)入国審査時に、フィリピン、タイ、ブルネイ、ロシア等の国籍の方は、上記の条件に加えて、宿泊先の予約票及び財力証明、台湾での関係者の連絡先などの提示が必要な場合があります。
3、査証免除の制限
査証免除の適用は短期滞在(観光、商用、親戚訪問等)の場合に限ります。それ以外の目的または長期滞在(居留、就労等)の場合には適用されません。なお査証免除で入国してからの滞在期限の延長はできません。
4、出入国適用港
桃園国際空港、台北松山空港、台中清泉崗空港、嘉義空港、台南空港、高雄小港国際空港、澎湖馬公空港、台東空港、花蓮空港、金門尚義空港、台北港、基隆港、台中港、高雄港、花蓮港、金門港水頭港區、馬祖港福澳港區。引用:査証 - 台北駐日経済文化代表処
台湾へ入国前に、日本へ帰国する、または第3国へ出国するためのチケットを取得していること
まず重要な条件となるのは、必要条件と書類の(2)にある台湾から出国する際の航空券または乗船券を取得しているという内容です。
これは、入国前にすでに日本へ帰国する、または第3国へ出国するための航空券などが必要ということ。
つまりビザ免除で入国したい場合は、台湾に入国した後に状況を見て帰国のチケットを買うということはできません。仮でも良いので、必ずチケットを抑えておく必要があります。
短期滞在の場合に限る
査証免除の制限にあるように、ビザ免除での滞在は短期滞在の場合に限ります。滞在中に就労しようとしても、ビザの延長をすることはできません。
当初の目的と異なった目的で滞在をしたい場合は、その目的にあったビザを発行してもらう必要があります。
指定された空港または港から入国すること
ビザ免除だからといって、出入国適用港に記載された以外の場所から入国すると不法入国になります。
台湾は日本と同じく海に囲まれた島国であるので、港以外から入国することはないかと思いますが、覚えておきましょう。
ビザの発行が必要となるケース
ビザの発行が必要となるケースは、ビザ免除の条件に合っていないものです。
- 90日間以上の滞在
- 留学または就労
難しいケースとしては、90日以内の語学留学があるでしょう。次の文章を見る限り、ビザなしで入国審査を受けたとしても、その場で入国不可となるわけではないかと思われます。
※就学(外国人留学生・華僑生)、語学研修、実習などの来台目的の方に関しては、必ず渡航前に目的に合ったビザを取得してください。ノービザやランディングビザまたは目的とは異なるビザで入国した場合には、台湾現地の外交部領事事務局ではビザの切り替えが出来ません。その場合には、一旦出国し在外公館にて適切なビザを申請する必要があります。引用:停留査証 - 台北駐日経済文化代表処
しかし、「必ず渡航前に目的に合ったビザを取得してください」とあるように、後でトラブルにならないためにも目的に合ったビザを発行するようにしましょう。
ビザの有無に限らず入国できないケースもある
ビザの説明にも記載しましたが、ビザは入国審査に使用される書類の1つにすぎません。
そのため、ビザ免除だからビザを持っているからという理由で必ず入国できることを保証するものではありません。
最終的な判断をするのは、入国審査官になります。
どのような基準で判断されるかはわかりませんが、渡航後の空港などで入国が拒否される場合もあることを覚えておきましょう。
台湾ビザの種類
台湾ビザの種類には、次の3つがあります。
- 停留査証
- 居留査証
- ワーキング・ホリデー査証
- 退職者180日滞在マルチ査証
それぞれのビザについて、解説を行います。
停留査証
停留査証は、180日以内の滞在を目的とした短期ビザです。
停留査証はさらに細かく分類され、必要条件及び書類が異なります。
- 観光
- ビジネス(出張)
- 国際会議参加
- 半年(180日以下)の交換留学(大学、修士課程、博士課程)
- 語学研修査証(中国語の勉強)
上記5つに分類されます。各停留査証の必要書類や注意事項については、台北駐日経済文化代表処の停留査証の申請のページをご覧ください。
居留査証
居留査証は、赴任や留学などで台湾へ6ヶ月以上の滞在を目的としたビザです。
居留査証はさらに細かく分類され、必要条件及び書類が異なります。
- 雇用(赴任)・投資
- 家族呼び寄せ
- 留学(大学・修士・博士)
- 宗教活動
- 起業家
上記5つに分類されます。各居留査証の必要書類や注意事項については、台北駐日経済文化代表処の長期滞在(居留)査証の申請のページをご覧ください。
ワーキング・ホリデー査証
ワーキング・ホリデー査証は、休暇を主な目的として、一部就労も許可するビザです。
主な条件としては、申請時の年齢が18歳以上30歳以下であることがあります。
ワーキング・ホリデー査証の必要書類や注意事項については、台北駐日経済文化代表処の日本人の台湾へのワーキング・ホリデー査証申請要項のページをご覧ください。
退職者180日滞在マルチ査証
退職者の180日滞在マルチ査証は、主に日本人の55歳以上の定年退職者を対象としたビザです。
申請条件として、無犯罪証明書が必要となる点に注意です。
退職者180日滞在マルチ査証の必要書類や注意事項については、台北駐日経済文化代表処の日本人退職者の180日滞在の数次査証の申請のページをご覧ください。
台湾ビザの申請方法
各台湾ビザの発行は、本人または代理者による窓口での申請のみ受け付けています。
郵送での申請は不可となっています。
ビザ申請に必要な書類を持って、東京にある台北駐日経済文化代表処または横浜、大阪、福岡、那覇、札幌にある弁事処、分処にて申請を行ってください。